回答の日付: 01.01.2025
携帯キャリアは電気通信事業法上、通信の秘密を守る義務を負っていますが、刑事訴訟法の定める令状(捜索差押令状や通信履歴開示命令)に基づき捜査機関から要請された場合、これに応じる義務があります。また、緊急逮捕などの例外的状況で令状が取れない場合、通信履歴の開示が認められるかどうかは非常に限定的であり、厳格に適用要件が審査されます。キャリア側は開示を拒否する権利もありますが、正当な手続きを踏んだ令状があれば通常は協力します。開示範囲が過度に広いと疑われる場合、キャリアは捜査機関に照会内容の明確化を求めたり、裁判所に意見を述べたりすることも可能です。こうしたバランスが通信の秘密と捜査権の調和点となっています。