回答の日付: 02.01.2025
技能実習制度は途上国の人材育成を目的とし、実習生が日本企業で実務を学ぶ形を取ります。受入れ期間は最長5年程度で、転職は原則認められず、実習先を変更するには特段の手続きが必要です。一方、特定技能は日本の人手不足を補うために新設された制度で、一定の技能試験や日本語試験に合格すれば最長5年間就労可能(特定技能1号)で、業種によっては特定技能2号に移行すれば家族帯同も認められます。技能実習はあくまで「技能習得」が目的で待遇制約が大きいのに対し、特定技能は本格的な「労働力確保」を狙った制度のため転職や給与面の自由度が高いです。ただし対象業種や在留資格の要件が異なり、申請手続きも別個に行う必要があります。