回答の日付: 08.11.2024
技能実習2号を良好に修了した外国人は、同一分野の場合、特定技能1号への在留資格変更にあたり技能測定試験が免除される特例があります。ただし日本語試験(N4程度)は実施する分野が多いので注意が必要です。具体的には技能実習終了証明書、雇用契約書、そして特定技能該当業種の書類を整えて入国管理局へ在留資格変更申請を行います。企業側も外国人支援計画の策定が必要で、受け入れ体制を整えなければなりません。変更が認められれば最長5年間の就労が可能ですが、技能実習1号のみで終了した場合や別の業種への転向は再度試験を受ける必要があるため、分野の一致と実習期間がポイントとなります。