回答の日付: 02.01.2025
手形や小切手の不渡り処分は、支払期日に決済できず不渡りに至った場合、銀行が「不渡り情報」を全銀協に通報し、1回目は「事故」として記録されます。一定期間(6か月以内)に2回不渡りを出すと「取引停止処分」となり、当該振出人は金融機関との当座取引を停止されるため、実質的に経済活動が困難となります。これが「銀行取引停止処分で事実上の倒産」と呼ばれる由来です。民事上の倒産手続き(破産など)とは別で、行政上・民間上の信用秩序に基づく仕組みですが、取引停止処分を受けると新たな手形発行や融資ができなくなるため、倒産に限りなく近い状態に陥ります。従って不渡りを避けるための資金繰りが企業にとって死活的に重要となります。