回答の日付: 15.12.2024
フォレンジック調査では、ハードディスクやサーバーのログ、メール等を復元・解析するため、調査会社に対して機密情報や個人データを開示することになります。よって、個人情報保護法上の「委託」として適切な契約を結び、調査範囲と目的を明確化し、二次流出を防ぐための守秘義務条項を設定する必要があります。また、従業員のメールや端末を調べる場合は、プライバシー権への配慮が欠かせません。過度な監視や目的外利用を避けるようにし、必要最小限のデータに限定することが求められます。さらに、調査結果を社内や外部公表する際には名誉毀損や業務妨害にならないよう注意し、誤った加害者特定などを行わないよう慎重に手続きが進められます。