回答の日付: 20.12.2024
破産手続き開始決定が確定すると、破産財団を保全するためにすべての個別的執行手続き(強制執行・仮差押え・仮処分など)は中止または失効します。つまり口座を差し押さえていたとしても、破産開始後は破産管財人が管理する財団に組み入れられ、他の債権者と公平に配当を受ける形に移行します。例外として、破産手続開始前に「配当や実現(換価)」が既に完了している部分は保全されることがありますが、未配当の段階なら取り戻されるのが原則です。したがって個別に債権回収を進めていた場合でも破産開始決定が出れば強制執行は中断し、公平な手続きに従って配当に参加しなければなりません。