回答の日付: 07.12.2024
建設業者が民事再生手続きや会社更生法に入った場合、事業継続を目指して工事を継続する可能性があります。発注者としては契約解除条項(倒産条項)があっても手続きの状況を見極め、再生計画で工事が完遂できるか確認することが大切です。一方、破産手続きに入ると事業継続は困難で、原則として契約は終了方向となりますが、破産管財人と協議して財産処分を行い、他の施工業者への引き継ぎが検討されます。発注者は未完成部分を別途業者に頼んで仕上げる必要があり、工事遅延や追加コストが発生する可能性が高いです。損害賠償を請求しても破産や再生手続きで優先度は高くないため、事前に支払いスケジュールや契約保証を再チェックしておくことがリスク回避になります。