回答の日付: 01.01.2025
廃食用油は「産業廃棄物」または「一般廃棄物」として扱われる場合があり、それを収集・運搬・処理する際には、原則として自治体の許可が必要です。ただし、バイオディーゼル燃料製造事業として適切に設備を整え、燃料品質基準(JAS規格等)を満たす形で再生利用する場合は、一定の要件下で許可が簡略化されるケースがあります。また、製造したバイオディーゼル燃料を車両で使用するには、道路運送車両法や揮発油等の品質確保等に関する法律との整合性も確かめる必要があります。許可を得ずに独自に廃油を回収・改造すると違法廃棄や無許可処理とみなされる可能性があるため、事業化する際は事前に廃棄物処理業許可や燃料製造事業者としての届け出を怠らないように注意してください。