回答の日付: 31.12.2024
バーゼル条約は有害廃棄物の越境移動とその処分を規制する国際条約で、廃プラスチックについても混合度合いや汚染レベルが高いものは有害廃棄物扱いとなる場合があります。近年、中国や東南アジア各国が廃プラ輸入を制限する政策を打ち出したことで、日本企業は海外に簡単に廃プラを売れなくなりました。これを受け、日本もプラスチック資源循環促進法の施行や関係省庁の通達によって、廃プラ輸出には厳しい検疫・選別基準を適用するなど対応を強化しています。国内でもプラスチックの再資源化施設の整備やサーマルリサイクル活用が急務であり、違反輸出が発覚するとバーゼル条約違反として廃棄物の送り返しや罰則の適用があり得るため、国際ルールに沿った適正処理が不可欠です。