回答の日付: 14.11.2024
就労ビザの「技術・人文知識・国際業務」での活動範囲は雇用契約を前提とするため、起業して自ら経営に携わることは認められていません。起業して会社を設立し、自ら代表取締役として経営する場合は「経営・管理」の在留資格に変更する必要があります。変更申請では、資本金や事務所の確保、経営計画書などを提示し、事業の継続性や安定性を示すことが求められます。設立時に資金やオフィスが未整備だと不許可リスクが高まるため、慎重に事前準備を行いましょう。在留資格変更が認められた後は、会社の経営者として合法的に活動できますが、更新時には事業実績や収益状況も審査対象になるので注意が必要です。