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少額随意契約のメリットと不正利用防止策

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09.12.2024

公共調達では、一定の金額以下の契約については手続き簡略化のため、少額随意契約が認められています。たとえば数十万円程度の印刷や文具購入など、競争入札を行うほどコストや労力に見合わない案件に適用されます。メリットとしては事務処理負担を軽減しスピーディに契約を結べる一方、職員が特定業者と結託しやすい温床になるリスクがあり、内部統制や監査が疎かだと不当な契約が繰り返されるケースが指摘されています。

ともかく 13.12.2024
回答の日付: 13.12.2024

少額随意契約の制度自体は有用ですが、不正利用を防ぐために、複数の部門で分割して同一業者に発注し、実質的に高額案件を小口化する手口を防ぐ必要があります。一定期間内に同一業者への随意契約が累積して相当額になる場合は、監査委員が重点的に調べる仕組みを導入している自治体もあります。また、契約書や見積書をきちんと残し、金額の妥当性を第三者が検証できるようにするとともに、随意契約を行った理由を文書化するなど透明性を確保するのが大切です。調達担当者が業者から接待や贈答を受けると、汚職や便宜供与の疑いが高まるため、厳格な倫理規程が求められています。

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