回答の日付: 22.12.2024
少額減価償却資産の特例とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、1年間に合計300万円まで一括で経費処理できる措置です(中小企業者等への特例)。耐用年数分に分割せず、取得年度に全額を損金計上できるため、初年度の税負担を減らす効果があります。ただし、青色申告者であることや中小企業の要件(資本金1億円以下など)を満たすことが条件です。また対象資産ごとに30万円未満である必要があり、リース取引や30万円以上の設備は適用対象外です。通常の少額資産(10万円未満即時償却)や一括償却資産(20万円未満)との区別にも注意が必要で、年度内に適用枠の300万円を超えると残りは通常の償却となります。