公共調達で適用される下請法のポイントと優越的地位の濫用防止
- 17.11.2024
回答なし
公共事業を受注した元請業者が下請業者に仕事を発注する際、下請代金の支払い遅延や減額が常態化していると「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」違反に問われる可能性があります。特に大手ゼネコンが中小の下請業者に対して優越的地位を濫用し、過剰な値引きや不当な追加要求を行えば、公正取引委員会による調査・指導が入り得ます。公共調達では適正な価格形成が求められ、元請業者が落札した価格を下請に押し付けるばかりだと、工事品質の低下や下請企業の経営不安につながります。