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小規模事業者向けの簡易公募型プロポーザルはどんな特徴がある?

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19.01.2025

地方公共団体では、簡易公募型プロポーザルと呼ばれる手続きを導入している例があり、これは小規模または中規模の業務(たとえばデザイン制作や地域イベント運営)などで広く参加者を募集し、企画提案を比較して決定する方法です。通常のプロポーザルほど厳密な審査会を行わず、書面審査と短いプレゼンだけで落札者を決めることが多いため、事務負担が少なくスピーディに事業を開始できるメリットがあります。一方で、情報公開や公平性確保の観点から、応募要件や審査基準は明確化しなければトラブルの元になるリスクがあり、担当者には運用のノウハウが求められます。

ともかく 21.01.2025
回答の日付: 21.01.2025

簡易公募型プロポーザルでは、募集広告期間が短めに設定されることもあり、地元企業やNPOなどが気軽に参加できる半面、全国的な競争を促すには不十分な場合もあります。例えば上限予算が数百万程度の業務なら、企業規模を問わず企画力で勝負できるよう配慮している自治体が多いです。採択後の契約は業務委託契約として締結され、成果物の納品やイベント実施などが含まれますが、その際には仕様書にない追加要件が後から出るとトラブルとなる恐れがあるため、プロポーザル段階で要望をしっかり擦り合わせることが重要です。小規模なため予算や期間が限られており、応募企業側も採算性やリスクを慎重に見極めたうえで提案する必要があります。

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