回答の日付: 01.01.2025
消費税法では課税期間(基本1年)の前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者を「免税事業者」と認め、消費税の納税義務を免除する制度があります。新設法人の場合は資本金1,000万円未満など別の判定基準もあります。免税事業者は消費税を申告・納付しなくてもよい代わりに、仕入税額控除も受けられず、インボイス制度導入後は適格請求書発行事業者になれず仕入側が消費税控除できないため取引先に不利になる可能性があります。売上高が一定を超えれば翌々年度から課税事業者に強制的に切り替わり、選択的に課税事業者になることも可能です。どちらを選ぶかは実際の消費税負担とビジネス上の信用を考慮して判断します。