回答の日付: 18.01.2025
文科省のガイドラインは基本的に努力目標や指針であり、法的な拘束力が強いわけではありません。ただし、教員が顧問として部活動指導する場合は労働契約における時間外労働の管理が必要で、過度な勤務時間は過労死ラインを超える恐れがあり、自治体の教育委員会が勤務実態を把握して是正する義務があります。また、生徒については学校教育法などで健康安全に配慮する責任があるため、過度な練習や休息不足は学校側の安全配慮義務の観点から問題になる可能性があります。実質的には各学校や教育委員会が独自に「部活動休養日」を設定し、モニタリングを行うことで週休2日を実現しようとしており、法的には指導や通達レベルでの運用にとどまっている状況です。