回答の日付: 27.11.2024
私立学校を運営する学校法人は、私立学校法や学校法人法に基づいて設立・運営されています。理事会は学校法人の業務執行機関であり、理事長を含む理事が参画して重要事項を決定します。一方、評議員会はチェック機能を担う機関で、理事会が決定した事項に対する承認や監督の役割を負います。法律では理事の選任・解任や理事会の招集、決議方法など細かい手続きを規定し、理事には善管注意義務と忠実義務が課されています。実質的に、理事会は学校運営や財務管理の実務を担い、評議員会がその活動を監督・承認する形でバランスをとる仕組みが整えられているのです。