回答の日付: 24.12.2024
基本的に、教師は医師や薬剤師の資格を持たない限り、医療行為や薬の処方は行えません。医師法により「無診療治療」や「医業」が禁止されており、薬事法(医薬品医療機器等法)との関係でも、処方薬を教員が勝手に生徒に与えることは違法となるリスクがあります。学校では保健室の養護教諭が常備薬を管理している場合がありますが、それも各自治体の指針や校内規定に基づき、「あくまで応急措置」の範囲でしか使用できません。生徒が慢性疾患を抱えている場合は、保護者と連携して「自己管理」できるように準備したり、必要な薬を事前に預けるなどの対策をとるのが望ましく、医療行為に相当する判断は必ず医師の指示を仰ぐ必要があります。