別居中の妻が妊娠したが、それが自分の子か分からない場合の認知手続きはどうなるのか知りたい
- 09.01.2025
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妻とは現在離婚を前提に別居中ですが、先日「妊娠した」と連絡がありました。ただ、私の子どもかどうかははっきりしません。もし私の子どもなら責任を取りたいと思いますが、認知するかどうかを判断するためにどうすればいいのか分かりません。DNA鑑定が必要なのか、仮に妻が拒否した場合はどうなるのか、詳しい法的手続きや注意点を教えてください。
中学生の子どもがいて、離婚に強く反対しています。夫婦関係はすでに破綻していると思うのですが、子どもの気持ちを無視することに抵抗があります。もし裁判所で離婚を争うことになった場合、子どもの意見はどのくらい考慮されるのでしょうか。
離婚そのものは夫婦間の問題であり、子どもの反対意見だけで離婚が成立しないわけではありません。しかし、親権や監護権の帰属を決める際には子どもの意思が考慮されることがあります。家庭裁判所では10歳以上の子どもについて意向調査を行うことがあり、子どもの希望や生活環境などを踏まえて監護者を決定します。面会交流や養育費などの取り決めでも子どもの感情や意志は配慮されます。ただし最終判断は「子どもの利益」を基準に行われるため、子どもの意思が絶対に優先されるわけではありません。親として子どもの気持ちを丁寧に聞き取り、専門家にも相談しながら離婚手続きを進めましょう。