回答の日付: 13.12.2024
倒産手続開始決定後は、債権者が一方的に契約を解除することが制限される場合があります。破産や民事再生などの手続きが始まると、破産管財人や再生管財人が契約の続行や財産保全を優先するためです。もし手続開始前に契約上の解除事由が発生していれば、債権者は手続開始前に解除を行うことが可能です。ただし、契約書に「相手方が破産手続きを開始した場合は自動解除」とする条項があっても、破産手続との関係で無効とされる可能性もある(いわゆる倒産条項の効力問題)ため注意が必要です。契約解除を検討するなら、専門家と相談し、手続開始とのタイミングや契約解除事由の有無を確認して行動すべきです。