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契約書で仲裁と裁判の両方を規定するのは可能か

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05.12.2024

「紛争はまず仲裁に付すが、仲裁人の判断に不満があれば裁判所に提訴できる」といった条項を契約に盛り込むことは有効でしょうか。実際にそう定めると独禁法違反とか、仲裁の最終性が損なわれるのでは?

ともかく 06.12.2024
回答の日付: 06.12.2024

仲裁判断は本来、最終性が尊重されるため、仲裁後にさらに裁判所へ上訴できる形にする条項は、仲裁の性質と相容れない面があります。日本の仲裁法でも仲裁合意がある場合は原則的に裁判所が管轄を否定し、仲裁手続に委ねる立て付けです。よって「仲裁と裁判の両方を選択できる」または「仲裁後に不服があれば裁判に移れる」という条項は、事実上無効や無意味となるおそれが高いです。また訴訟との二重手続が起こるとコストが増えるなど、実務的にも非効率です。どうしても裁判所判断を得たい場合は、仲裁合意をしないか、あるいは上訴禁止を前提に仲裁を選択するのが通常のアプローチです。

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