夫がギャンブル依存症で借金がある場合、離婚後に私が返済義務を負うことはあるの?
- 23.12.2024
回答なし
夫がパチンコや競馬などのギャンブルにのめり込み、多額の借金を抱えていることが発覚しました。結婚生活を維持できるか不安で、離婚も検討していますが、もし夫が作った借金が残っていた場合、私も返済義務を負う可能性はあるのでしょうか。連帯保証などについても教えてください。
夫の暴力がエスカレートしてきたため、子どもの安全を最優先に考え、急遽実家に避難する形で別居を始めました。しかし、夫は「子どもを勝手に連れて行った」と怒っており、今後の話し合いが難航しそうです。親権や養育費などをスムーズに決めるためにはどのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。また、DVが認められた場合、私や子どもが受けられる法的な保護措置にはどのようなものがあるのでしょうか。
DVが理由で別居に踏み切る場合、まずは安全を確保することが最優先です。警察や配偶者暴力相談支援センター、婦人相談所に相談し、保護命令などの制度を活用して身を守りましょう。そのうえで親権や養育費を決めるには、家庭裁判所の調停や審判手続きを利用します。DVの事実が認められれば、親権は被害者である母親が認められる可能性が高く、相手に対して接近禁止命令などが出るケースもあります。養育費に関しては、DVの有無にかかわらず子どもの生活を守るための権利ですので、調停や審判を通じて正式に額を取り決めておくと安心です。DV被害に関する専門機関や弁護士のサポートを受けながら、適切な保護策を確保しつつ手続きを進めてください。