回答の日付: 29.11.2024
大気汚染防止法では、工場や事業所からのばい煙や粉じん、VOC(揮発性有機化合物)などの排出濃度を規制し、排出基準を定めています。都道府県ごとに条例でさらに厳しい基準が設定される場合もあります。事業者は排出濃度をモニタリングし、必要に応じて除害装置や集じん装置を設置するなど対策を講じなければなりません。排出基準を超過したまま放置すると、行政から改善命令が出され、従わない場合には罰金刑や事業停止の処分が科されることもあります。また、環境アセスメントやばい煙測定の報告義務を怠った場合にも行政処分や刑事罰が科される可能性があるため、厳格な法遵守が求められます。