回答の日付: 12.12.2024
大学との契約は、学生が学費を支払い、大学が教育サービスを提供するという双務契約の側面があります。ただし、具体的な講義形式や設備利用をどの程度保障するかは入学時の説明や大学規程によって異なります。新型コロナウイルス禍においてオンライン化が進んだ際、大学が十分な代替教育を提供していたと認められれば、返還義務は生じにくいと考えられます。一方、著しく授業の水準が低下したり、学則・募集要項で明示した教育内容が提供されなかった場合は「契約不完全履行」として返還請求が認められる可能性もあります。実際の判断は大学ごとの事情や契約内容次第で変わるため、学生は大学と協議し、消費生活センターや弁護士に相談するなどして対応を検討する必要があります。