回答の日付: 28.12.2024
大学の入学金は、学生がその大学に入学する意思を示すための「申込金」という性格があり、キャンセル時の返還については大学側が示す募集要項や入学契約の規定によります。多くの大学では、入学金は原則返還しないと定めていますが、高等教育無償化政策などの影響もあり、近年では一定期限内の辞退であれば返還する大学も出始めています。消費者契約法上、あまりにも一方的な条項は無効とされる可能性がありますが、現実には「入学金を返還しない」規定自体が直ちに違法とは認定されにくいのが通説です。もし募集要項や契約書に返還規定が全くない場合は、大学側との交渉や簡易裁判などを検討できますが、実際の回収は困難なことが多いです。