回答の日付: 14.12.2024
国際仲裁においては、国内訴訟と異なり外国法弁護士や海外の弁護士資格者が代理人として活動することが認められやすく、仲裁法上も明文で日本弁護士資格が必要とは定めていません。日本の弁護士法が適用される「訴訟手続」とは異なり、仲裁は当事者の合意に基づく私的な紛争解決手段のため、代理人の資格要件を柔軟に設定できます。ただし、実際に紛争内容が日本法に関わる場合、外国弁護士が法的意見を述べる際に制限が生じる可能性はあるため、専門家チームを組成して対応するケースが多いです。国際商事仲裁では当事者が自由に海外弁護士を選ぶことが一般的であり、日本の弁護士会も実務上容認している状態です。