回答の日付: 12.01.2025
外国大学が日本に支部校(外国大学日本校)を設置する場合、文部科学省が定める「外国大学日本校設置基準」や学校教育法施行規則などに基づいて認可を受ける必要があります。具体的には、本国の大学が公的機関から正式な認可を受けていること、日本校で行う教育内容や教員体制が本国と同等以上であることなどが審査されます。認可が下りた外国大学日本校の修了者は、本国大学と同じ学位を取得可能となり、日本国内でも一定の評価を受けられます。ただし、日本での国家資格受験などの場合には、各試験の受験資格で別途審査が行われるケースがあります。そのため、受験資格の認定が必要な学生は、文部科学省や各試験実施機関に事前問い合わせを行うことが推奨されます。