回答の日付: 02.12.2024
外国人が日本で就労する際には、出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格が必要です。英語教師や国際科目を担当する場合は「技術・人文知識・国際業務」や「教育」などの在留資格を取得することが一般的です。公立学校の場合、ALT(外国語指導助手)として自治体やJETプログラムによって派遣されるケースが多く、任用形態や雇用契約が地方公務員法の特別職扱いになることもあります。私立学校では直接雇用や派遣会社経由など契約形態が多様ですが、いずれも在留資格で許可された範囲の業務しか行えません。また、教師としての免許状が日本では要件とされる場合があるため、活動内容に応じて文部科学省の免許に該当するかどうかも確認が必要となります。