回答の日付: 18.01.2025
資本金の増資時には、法務局での登記申請に伴い登録免許税がかかります。通常、増資額の0.7%(最低3万円)を納める仕組みです。この税額は経費(損金)にならず、会計上は「支払手数料」ではなく「租税公課」として処理しますが、法人税法上は損金扱いされません。一方、減資の場合も減資登記で同様に登録免許税がかかります。また法人税の計算上、増資で得た資本金は利益には該当しないため課税所得にならず、逆に減資で資本金を取り崩した場合においても直接課税所得は増えません。ただし配当や繰越欠損金控除との関連が出るなど、内情によっては別の税務影響が生じる可能性があるため専門家のアドバイスが必要です。