回答の日付: 06.12.2024
強制執行をかけても被執行人に換価できる財産が見当たらない場合、事実上の回収は困難です。さらに相手が破産手続きなどに移行すれば、債権届出をして配当を受ける流れとなりますが、財産不足なら配当も期待できません。長期的には、相手の財政状態が回復したり財産を隠匿していた事実が判明すれば、再度執行を検討できます。また、時効が完成しないよう定期的な執行申立てで時効中断を図る戦略もあります。ただし費用対効果が見合わない場合が多く、断念せざるを得ないケースも珍しくありません。破産手続き開始後は一般債権者として配当を待つ以外に方法がなく、事前の信用調査や担保設定がいかに重要かがここで明確になります。