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地元優遇措置と公共調達法の公平性原則との兼ね合い

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15.01.2025

地方自治体が地域経済を活性化するため、地元企業に対して入札で優遇措置(地域加点や参加要件緩和)を設ける事例があります。一方で公共調達法や競争入札の原理からすると、過度な地元優遇は公平性や透明性を損ねる可能性があり、他地域の優秀な企業を排除する形になれば違法性が疑われる場合があります。国の補助金を受けた事業では、原則として公正な競争を確保しなければならず、地域要件をあまりに厳しく設定すると公正取引委員会や監査機関から指摘を受けかねません。ただし、一定範囲で地域貢献度などを評価項目に含めることは認められているケースもあり、地方創生の観点からバランスを取る動きが見られます。

ともかく 15.01.2025
回答の日付: 15.01.2025

地元企業の雇用創出や経済波及効果を狙うなら、総合評価落札方式などで「地元に本社があること」や「地場産業の活用実績」が評価要素となる場合がありますが、その配点が大きすぎると実質的に地元企業しか落札できなくなり、談合や価格高騰につながる恐れがあります。各自治体は、地元優遇措置を設計する際に、過去の判例やガイドラインを参照し、過度な差別にならないよう配慮が必要です。実務では、地元企業と大手企業のジョイントベンチャーを要件にするといった折衷案を採ることもあり、地域経済の振興と公共調達の公平性を両立させるための試行錯誤が続いています。

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