入札談合等関与行為防止法による発注者側の責任とは?
- 29.11.2024
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公共調達において談合行為が社会的に大きな問題となったことから、入札談合等関与行為防止法が制定されました。この法律では、発注機関の職員が業者間の談合を助長したり、入札情報を漏らしたりする行為が禁止され、違反すれば懲戒処分や刑事罰の対象となり得ます。従来は業者同士の不正のみが注目されてきましたが、発注者側の職員が競争を歪めるような行為を行えば大きな責任を問われるのがこの法律の特徴です。発注担当者が特定業者に便宜を図ったり、予定価格を事前に漏らすなどの行為は重大な違反として扱われます。