回答の日付: 18.12.2024
入管法では、中長期在留者(留学生や就労者など)は在留カードを常時携帯する義務が定められています。不携帯が発覚すると、20万円以下の罰金が科される可能性があります。現実にはうっかり忘れた程度で即逮捕はまれですが、警察や入国管理官に職務質問された際にカードを提示できないとトラブルになる恐れがあります。短時間の外出でも厳密には違反になるため、常に財布やカードケースに入れるなど普段から携行する習慣をつけておくことが重要です。場合によっては口頭注意にとどまることもありますが、繰り返し違反するとより重い処分が下されるリスクがあります。