回答の日付: 10.12.2024
土砂災害防止法では、土石流やがけ崩れの危険が高いエリアを「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」や「特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定し、建築や開発を規制しています。特別警戒区域における開発や建築には都道府県知事の許可が必要となり、一定の擁壁や排水施設など安全対策を講じなければ許可が下りません。違反して無許可のまま造成を行うと、工事停止命令や原状回復命令が出されることがあり、従わない場合は刑事罰を受ける可能性もあります。住宅ローンなどの審査にも影響し、将来的に転売や保険加入が難しくなるケースもあります。安全面はもちろん、法的リスクも大きいので、事前に自治体担当部署で区域情報を確認し、必要な対策をしっかり計画する必要があります。