回答の日付: 16.12.2024
国際養子縁組で日本在住の外国籍児童を日本人が養子にする場合、その子が在留資格を得るには「特別養子縁組」や通常の養子縁組手続きを経て、日本人の実子同様に扱われるよう戸籍登録を行います。ただし在留資格の付与は自動的ではなく、養子関係が真実かどうかを入国管理局が厳格に審査し、偽装養子を排除します。特別養子縁組が成立すると、戸籍上は実子扱いとなり、「日本人の子」として在留資格または国籍取得の手続きに進む場合がありますが、詳細は家庭裁判所の許可や市区町村役場の届出によります。通常の普通養子縁組では「定住者」などの在留資格に切り替える例もあり、具体的な要件は養子がどの国籍で、両親や実親がいるかどうかなどによって異なるため、個別に法務局や弁護士を通じた確認が必要です。