回答の日付: 29.01.2025
ITLOS(International Tribunal for the Law of the Sea)は、UNCLOSに基づいて設立された常設の国際司法機関で、ドイツのハンブルクに本拠を置いています。主に海洋境界の画定、排他的経済水域(EEZ)や大陸棚の権利に関する紛争、海洋汚染や海洋資源開発などUNCLOSで規定された事項に関する争いを扱います。紛争当事国が互いにITLOSの管轄を受諾する意思を示し、裁判所に訴状を提出することで手続きが開始されます。緊急の場合は暫定措置を求める制度もあり、船舶の拘束など迅速な対応が必要とされるケースでは有効に機能しています。判決は法的拘束力を持ち、当事国はこれに従う義務を負いますが、実際の執行には国際政治上の駆け引きが絡むことも少なくありません。