死別した夫の連れ子と養子縁組している場合、再婚時にその子の相続はどうなる?
- 09.11.2024
回答なし
以前の夫が亡くなったとき、夫の連れ子と私は特別養子縁組を結びました。今後再婚を考えているのですが、その連れ子の立場はどうなるのでしょうか。私が再婚相手と築く財産に対して連れ子が相続権を持つのか、前夫との関係はどうなるのか知りたいです。
私は日本人で、夫は外国籍です。日本で婚姻届を出して結婚しており、子どももいますが、離婚を考えています。国際結婚の場合、日本だけでなく夫の母国の法律も関係すると聞きました。また、子どもの国籍やビザの問題も心配です。どのように進めるのが最適でしょうか。
国際結婚の場合、夫婦双方の本国法や実際の居住地の法律が関係するため、離婚手続きが複雑になりやすいです。多くの場合、日本で生活をしているなら日本の家事事件手続法をもとに家庭裁判所で調停や審判を行うことが多いですが、相手国側でも離婚手続きが必要なことがあります。子どもの国籍は、日本人の親から生まれれば日本国籍を取得できるケースが多い一方、相手国の法制によっては重国籍となる可能性もあります。親権や面会交流は子どもの居住国の法律によって扱われるのが一般的ですが、相手の在留資格(ビザ)の問題も絡むため、入国管理局への相談や専門家によるサポートが不可欠です。まずは弁護士に相談し、相手国の大使館や領事館とも連携しながら慎重に手続きを進めてください。