回答の日付: 07.12.2024
日本の国籍法では原則、帰化申請時に元の国籍を離脱する意図を示すことが要件とされています。ただし現実に母国が国籍離脱を許可しない場合や手続きに時間がかかる場合、日本政府は「努力義務」として扱うことがあります。つまり日本国籍を取得する際、母国に国籍喪失申請を行ったものの却下されたなどのやむを得ない事情があるときは、例外的に二重国籍状態が続くこともあるのが実情です。ただし二重国籍に対する国際的ルールは国によって異なるため、母国での扱いによってはトラブルが生じることもあります。最終的に帰化許可後に母国籍離脱を完了させれば日本法的には問題ないとされていますが、各国の規定をよく調べることが大切です。