回答の日付: 06.12.2024
大会組織委員会や国際競技連盟(IOC、FIFAなど)は、商標法で保護される公式ロゴやマスコットを無断使用する行為に対し、商標権侵害や不正競争防止法違反として法的措置を取ることが可能です。ただし、単に「がんばれ日本!」など曖昧な表現だけで大会を連想させる広告は、直接のロゴ使用がないため違法と断定しづらいケースが多く、「アンブッシュマーケティング」を完全に排除するのは難しい面があります。日本で開催された東京オリンピックでは特別措置法により、公式エンブレム・名称の保護が強化されましたが、広範なイメージ利用まで制限する法的手段は限られています。最終的には、組織委員会が積極的に警告・交渉を行い、裁判に持ち込むことで抑止力を発揮する形が一般的です。