回答の日付: 30.01.2025
国外財産調書制度では、その年の12月31日時点で海外に5,000万円超の財産を保有している個人(居住者)が対象となり、翌年3月15日までに財産の種類や価額などを記載した調書を税務署に提出する義務があります。金融資産や不動産、現金など多様な財産が対象で、共同所有の場合の持分相当額で判断されます。提出しなかったり内容に虚偽があると、過少申告加算税が加重されるなどの罰則があり、税務調査の際に発覚すると重加算税リスクも高まります。富裕層の資産把握を強化する目的で導入されたため、該当する場合は正確な価額算定と書類保管を徹底して、期限内に提出することが重要です。