回答の日付: 21.01.2025
会社が破産手続開始決定を受けると、法務局の商業登記簿に「破産手続開始」などの事項が登記されます。その後、破産手続が終結した際には「手続終結」の登記が追加され、最終的に法人が解散・清算結了すれば登記記録自体は閉鎖となります。閉鎖登記簿も法務局で閉鎖後も保存され、原則として永年保存されるため、事実上いつまでも閲覧可能です。ただ、オンラインで検索できるのは現行の登記簿を中心とした範囲に限られ、閉鎖登記簿は別途請求しないと見られない場合があります。それでも記録がなくなるわけではないため、破産した会社の経歴は将来的にも参照が可能です。