回答の日付: 03.12.2024
商工会議所などが提供する簡易仲裁手続(小額紛争や簡易紛争向けの仲裁制度)は、手続を簡略化し、仲裁費用や期間を抑える仕組みです。たとえば仲裁人は1名制とし、主張書面や証拠提出も最低限の回数に制限することで、迅速な判断を目指します。対象となる紛争の金額や難易度に一定の上限を設けている場合が多く、数百万円から数千万円程度の商取引トラブルなどが該当します。通常仲裁に比べ費用負担が少なく、手続が円滑である一方、複雑な事案や大規模紛争には対応しきれないこともあります。利用するには契約書で「○○商工会議所の簡易仲裁規則による」と定めておくと安心でしょう。