回答の日付: 27.11.2024
仲裁手続中に当事者が和解に合意した場合、仲裁人が和解内容を盛り込んだ「仲裁判断」を作成し、両者が承認すれば正式な仲裁判断として確定させられます。これにより、通常の和解契約と異なり、仲裁判断は裁判所での強制執行が可能な法的拘束力を持つ点が大きなメリットです。つまり、和解破棄のリスクがあっても、仲裁判断として確定すれば執行判決を経ずに強制執行手続ができるため、合意違反に対する迅速な救済が期待できます。さらに、手続きは非公開のままであるため、紛争内容を外部に明らかにしたくないケースでも安心して手続きを完遂できるのが利点です。