不倫を理由に離婚したいが、慰謝料請求と財産分与の違いを具体的に知りたいので教えてほしい
- 08.11.2024
回答なし
夫が不倫をしており、私としては精神的苦痛を受けたため慰謝料を請求したいと考えています。一方で、離婚に伴う財産分与も同時に発生すると聞きました。慰謝料は不法行為に対する損害賠償で、財産分与は夫婦で築いた財産を清算する制度と理解していますが、具体的な請求方法や手続きの流れ、金額の算定基準などを知りたいです。両方同時に請求しても問題ないのでしょうか。
夫は一緒に住んでいながら家賃や光熱費、食費などをほとんど出してくれません。私の収入だけでは家計が苦しく、将来が不安になってきたため離婚を考えています。しかし、その場合に財産分与はきちんと受けられるのか心配です。夫にはほとんど貯金がないようですが、私名義で積み立ててきた預金や家財道具などはどのように扱われるのでしょうか。夫が家計を負担してこなかった事実は、分与の割合に影響しますか。
婚姻期間中に形成された財産は「夫婦共有財産」と推定され、名義がどちらであっても原則として財産分与の対象となります。ただ、夫が家計に一切寄与していないなど特別な事情がある場合は、分与割合を調整できる可能性があります。例えばあなたが積み立ててきた預金についても、共有財産かどうかを判断する際に夫婦の収入状況や寄与度を検討することになります。また、夫の浪費や家庭への不参加などが認められれば、分与の際に考慮されるケースもあります。まずは財産の内容と形成経緯を整理し、調停や審判で主張していく必要がありますので、弁護士に相談しながら証拠資料を揃えてください。