回答の日付: 11.01.2025
仲裁法では紛争発生後でも当事者が合意すれば仲裁手続に付すことが可能です。すなわち、争いが起きた段階で改めて「この紛争は仲裁で解決する」と書面で合意(仲裁合意)を結べば法的に有効となります。契約締結時に仲裁条項がなくても、当事者双方が賛成していれば問題なく仲裁を開始できます。逆に一方が反対すれば仲裁は成り立たないため、特に紛争が激化すると相手が裁判を希望して拒否するケースが多いのが実情です。よって仲裁を本格的に想定するなら、事前に契約書で仲裁条項を規定しておくほうが望ましいといえるでしょう。