死亡保険金に相続税がかかる場合と非課税枠の活用法
- 10.12.2024
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死亡保険金を受け取ったときの課税関係は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって変わり、基本的に契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人の場合、相続税として扱われます。相続税では「法定相続人1人あたり500万円」の非課税枠があるため、相続人が複数いる場合はその分非課税額が大きくなるメリットがあります。一方で、受取人が被保険者自身でない場合など、贈与税や所得税が適用されるケースも存在し、税額の違いが大きくなることがあるため、生命保険を使った相続対策の際には契約者と受取人の設定を慎重に決めることが大切です。