動物関係のNPO法人を作りたいときの手続きは?
- 13.01.2025
回答なし
動物保護や愛護推進を目的とするNPO法人を設立するには、NPO法(特定非営利活動促進法)に基づいて所轄庁(都道府県や政令指定都市など)への申請が必要です。設立発起人や定款、活動目的、収支計画などの書類を整え、所轄庁の審査を経て認証を受ける流れとなります。その後、法務局で法人登記を行うことで正式にNPO法人として活動を開始できます。動物関係団体としては、保護活動のほか里親探しや啓発セミナーなど多岐にわたる事業を想定し、収支バランスや寄付の取り扱いを透明化することが求められます。