飼主不明の犬猫を勝手に連れて帰るのは違法?拾得物との違い
- 04.12.2024
回答なし
飼い主不明の犬や猫を保護して自宅に連れ帰る行為は「善意の保護」として扱われる場合もありますが、法律的には拾得物として警察や自治体に届け出る義務があります(遺失物法など)。動物は物とは異なる特殊な存在ですが、現行法では「所有権がある動物」として扱われる面もあり、持ち主がいる可能性を排除できない以上、自分のものにしてはいけません。もし勝手に自宅で飼い始めて、後から本来の飼い主が見つかった場合には返還トラブルが生じる恐れがあります。