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動物保護シェルターを自宅で開きたいが、近所トラブル対策は?

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12.12.2024

自宅を動物保護シェルターとして使う場合、複数の犬猫を保護することになるため、近隣住民との騒音や臭気トラブルが懸念されます。法的には、まず動物取扱業(保管)としての登録が必要であり、飼育環境の面積や衛生管理、騒音対策などをしっかり行う義務があります。自治体によっては一定数以上の動物を飼うときに「多頭飼育条例」が適用され、事前の届出や査察を受けなければならないケースもあります。

ともかく 17.12.2024
回答の日付: 17.12.2024

一般住宅地で大規模に犬猫を収容すると、吠え声や排泄物の処理が追いつかず、周辺住民からの苦情が殺到する可能性があります。結果的に行政から指導や勧告を受けたり、悪化すれば訴訟リスクもあるため、事前に防音設備や脱臭装置、消毒・換気システムを整え、飼育頭数に上限を設けるなど十分な対策が不可欠です。周囲にはチラシや回覧板で活動の趣旨を説明し、納得と理解を得る努力をすることも大事になります。愛護の目的でやっているのに、近隣との対立が深まれば本末転倒なので、開設前に自治体や専門家へ相談するほうが賢明です。

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動物園や水族館で行うボランティア活動(餌やり体験の補助、施設内誘導、清掃など)は、原則として動物取扱業の登録は不要です。あくまで施設が第一種動物取扱業などの手続きを踏んでおり、その下でボランティアが労働や補助を行う形だからです。ただし、ボランティアが直接動物を扱い、来場者に展示する立場に近い場合は、施設の指揮命令の範囲内で活動することが望ましいです。報酬がないからといって法的責任が免除されるわけではなく、誤った飼育行為や事故があれば施設の管理責任の下で対処が必要となります。
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野良猫への餌やりそのものが直ちに違法とは限りませんが、継続的に餌やりを行った結果、近隣住民に糞尿被害や鳴き声の苦情が発生し、トラブルになる例が後を絶ちません。自治体の条例によっては、無責任な餌やりで生活環境を悪化させる行為が処罰対象となることがあります。また、民事上の不法行為として損害賠償が求められるケースもあります。餌を与えるのであれば、不妊去勢手術やトイレの設置、清掃など責任ある管理をセットで行うことが重要です。
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