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動物を捕まえて個人販売する「ヤミブリーダー」は犯罪?

回答なし

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14.12.2024

無許可で犬猫などを繁殖し、ネットやSNSを通じて販売する行為は、動物愛護管理法の定める第一種動物取扱業に登録せず営利活動を行っている可能性が高く、違法です。さらに、劣悪環境で無計画な繁殖を繰り返す「ヤミブリーダー」は動物虐待や感染症拡大のリスクがあり、行政が把握した場合は取締対象となります。罰則として罰金や登録取消、動物の没収などがあり、特に悪質なケースでは刑事告発に至ることもあります。

ともかく 18.12.2024
回答の日付: 18.12.2024

正規ブリーダーは設備や衛生管理、飼育スペースの広さなど法令・条例基準を満たし、自治体への登録を行います。しかしヤミブリーダーは適切な医療管理やワクチン接種を行わないまま子犬子猫を量産し、ネットオークションなどで安価に売りさばく手口が横行しているのが問題です。購入者も病気にかかった子犬をつかまされる被害が多く、また残された親犬は過酷な状態で飼育される例が後を絶ちません。もし違法な繁殖販売を見かけた場合は、自治体や警察に通報するなどして早期に是正を図ることが重要です。

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エキゾチックアニマル(爬虫類・猛禽類)を飼う場合の注意点

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12.12.2024
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