生命保険での受取人変更手続きと相続税上の扱いのポイント
- 02.12.2024
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生命保険の受取人を配偶者から子供に変えたい場合など、契約途中で受取人変更が可能な商品が多いです。保険会社に所定の用紙を提出し、契約者・被保険者・受取人が誰になるか明確にする必要があります。ただし、保険法や相続税の規定では、保険金は受取人固有の財産とされるため、相続財産には含まれないのが原則です。しかし、契約者と被保険者、受取人の関係によっては相続税の課税対象になるケース(たとえば契約者=被保険者=父、受取人=子の場合など)があるため、税務面を慎重に確認すべきです。